著作権規定本則第1条:目的本規程は、ナノテスティング学会(以下、本会という)が保有する 編集著作物及び個別の著作物に関する著作権の取扱いに関して取り決めることを 目的とする。 第2条:用語本規程において使用する用語の定義は次の各号のとおりとする。
第3条:著作権の帰属本会の編集著作物及び個別の著作物の著作権は、国内外の別を問わず、原則と して、本会に帰属する。 2. 特別な事情により前項1の原則が適用できない場合、著作者は、当該著作物の 投稿または寄稿時に、その旨を本会あてに申し出るものとする。その場合の著 作権の取扱いについては、著作者と本会との間で協議の上措置する。 第4条:著作権の譲渡著作者から本会への著作権の譲渡は、著作者が、本規程で定める本会の著作権 に関する内容を確認し、著作権譲渡書に必要事項を記入し、署名したものを添 付の上、本会に著作物を投稿または寄稿し、当該著作物を本会が受領した段階 で成立するものとする。 2. 本会が著作権譲渡書を既に受領している著作物が、本会発行の会議録等に 掲載不可となった場合には、その時点で 本会が保有する当該著作物の著作権を著作者に対して返還する。 3. 編集著作物の本会への著作権の譲渡は、編集著作者が、本規程で定める本会の 著作権に関する内容を確認し、著作権譲渡書に必要事項を記入し、署名したも のを本会が受領した段階で成立するものとする。 第5条:著作権の利用著作者自身が、自らの私的使用の目的のために、自己の著作物の全部または一 部を著作権法第30条の範囲内で利用する場合には、本会の許諾を必要としない。 2. 著作者自身が私的使用以外の目的で自己の著作物を利用する場合には非営利目 的であり、本会の利益を不当に侵害しない限りにおいて、本会の許諾を必要と しないものとする。ただし自己の著作物の全部を電子的に利用する場合には、 事前に、別に定める著作物利用許諾申請書に従って、本会の利用許諾を得なけ ればならない。営利目的であれば原則として事前に、別に定める著作物利用許諾申請書に従って、本会の利用許諾を得なければならない。 3. 著作者以外の個人または法人である第三者が、本会の編集著作物及び個別の著 作物の全部または一部の利用を希望する場合には、事前に別に定める著作物利用許諾申請書を用いて本会に利用許諾を求めなければならない。この場合に、 本会が適当と認めたものに限り、許諾を行うものとする。 4. 著作権利用の場合は、出所を明示しなければならない。 第6条:著作者の責任本会が著作権を有する著作物の内容については、著作者が創作に関与した部分 については、その著作者自身が責任を負うものとする。 2. 本会が著作権を有する著作物が他人から著作権侵害として提訴され、もしくは 当該侵害に関し紛争が生じた場合、あるいは他人の名誉を傷つける等の紛争が 生じた場合には、著作者が創作に関与した部分については、原則としてその著 作者が責任を負いまたは処置するものとする。 第7条:著作権侵害排除本会が著作権を有する著作物に対して、第三者による著作権侵害(あるいは侵 害の疑い)があった場合、本会と著作者が相互に連絡の上、対応について協議 し、解決を図るものとする。 第8条:例外的取扱い本会と他の学協会等が協力して開催する事業活動の際に、論文原稿等を募る場 合において、他の学協会等との間で別段の取決めがなされた場合には、当該取 決めを本規程に優先して適用することができる。 第9条:既発行の著作物の取扱い本規程の施行前に本会が著作権を有する著作物については、著作者から別段の 申し出があり、本会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除 き、この規程の各号を準用する。 附則1. 著作権に関し、本規程に規定されていない事項については「著作権法」に拠る。 2. 本規程でいう【著作権】とは、以下の権利を含む。
3. 本会発行の著作物ならびに編集著作物は、次のものを含むも のとする。
4. 本規程の実施に関して必要となる細則については、それぞれ関連の 規程類中で定めるものとする。 5. 本規程の改正は、企画運営委員会の承認を受けるものとする。 6. 本規程は、平成18年6月11日、企画運営委員会において承認・制定された。 7. 本規程は、平成18年6月11日より施行する。 著作権規定に関する補足説明1. 用語の解説
2. 著作物利用に関する申請基準ナノテスティングシンポジウム会議録(旧名称 LSIテスティングシンポジウム会議録)等に掲載された論文を著作者自身、著作者 の所属機関が利用する場合の申請基準を本節で示します。(1)発行後における利 用であること、(2)非営利目的による利用であること、(3)本会の利益を不当に侵 害しない範囲における利用であることを前提としています。営利目的の場合は, 本会賛助会員である企業・団体がその社員の新製品紹介原稿を利用する場合を除 き、すべて利用申請が必要です。営利目的の場合の諾否については企画運営委員 会において審議します。発行前の利用は、原則として不許可です。 著作権法(第30条(私的使用のための複製)、32条(引用)、35条(教育機関に おける複製)など)で認められている利用の範囲であれば、利用申請は不要です。 個々のケースで判断に迷うときは、事前に、別に定める著作物利用許諾申請書に 従って、本会へ利用許諾申請して下さい。 2.1. 著作者が申請する場合
2.2. 著作者の所属機関が申請する場合本会賛助会員である企業・団体が、その社員の新製品紹介原稿を利用する場合は、学会への申請は不要。それ以外の場合は、以下の通り。
二次的利用(翻訳等)に関する契約上の留意事項本会が著作権を有する著作物で、翻訳等の二次的利用の契約については、原則と して以下の方針で対処しています。
|
トップページ出版物会員サービス研究会・シンポジウムダウンロード検索サーバー上で検索Googleで検索賛助会員一覧(令和6年2月29日現在、50音順)
|